出産手当金があるととても助かりますよね。それでなくても子供を育てていくのはお金がかかります。子供が産まれると家計は父親の収入でまかなっていくことが一般的なので出産手当金ばかりではなく、他にもさまざまな子育て支援対策を講じて欲しいものですよね。
出産手当金とは被保険者が出産のために会社を休み、事業主から報酬が受けられないときなどに出産手当金が支給されることになります。被保険者や家族の生活を保障して安心して出産前後の休養ができるようにと設けられている制度なのです。
けれども任意継続被保険者の方は、出産手当金を支給されることはありません。しかし、健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしているかたは除かれるそうです。
◆出産手当金が受けられる期間
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日の後の場合には出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合には98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で勤務している会社を休んだ期間について支給されることになります。ただし、休業している期間にかかる分として出産手当金の額よりも多い報酬が支給されるような場合には、出産手当金は支給されません。
◆出産が予定よりおくれた場合
出産が予定日よりおくれた場合には支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合には98日)から出産してから56日後の範囲内となっています。そのため実際に出産した日までの期間も支給されることになっています。たとえば、実際の出産が予定より5日おくれてしまったという場合には、その5日分についても出産手当金が支給されることになります。
◆支給される金額
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されることになります。会社を休業している期間について、事業主から報酬を受けられるような場合には、その報酬の額を控除された額が出産手当金として支給されることになります。
里帰り出産の現状は最近ではどのようになっているのでしょうか。里帰り出産をした人は最近では43.1%という数字がでています。これはインターネットサイトのアンケートの結果なのですが、里帰り出産をしない人は43.1%で以前のアンケート結果から比べると6.3%増えています。
里帰り出産した人の里帰り期間は3カ月以上の里帰りをした人の比率はあまり変化がないようですが、2カ月間という人は45.4%から36.1%というように約1割ていど減少しています。このような状況はいったいどのような理由があるのでしょうか。
まず現実問題として大きな要因は産院が減っているということです。これは見逃せない事実です。妊娠中のママの声を聞くと里帰り出産をしたくても、実家の近くの産院が閉鎖されてしまっているため里帰りができないという声は少なくありません。里帰り出産を望んで里帰りをしたとしても実家から遠くの産院まで行かなくてはならないとしたら妊娠経過を見てもらっていた自宅の近くにある産院で出産した方がいいと考える方も多いようです。
ほかにもライフスタイルの多様化があげられます。晩婚化や、晩婚化による出産年齢の高齢化などにより女性は長期間の社会経験をしています。親とは違う自分自身のライフスタイルをすでに確立しているのです。そのため、里帰り出産により実家のライフスタイルに合わせなければならなくなると多少は精神的なストレスを感じてしまうという懸念もあります。