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出産手当金

出産手当金があるととても助かりますよね。それでなくても子供を育てていくのはお金がかかります。子供が産まれると家計は父親の収入でまかなっていくことが一般的なので出産手当金ばかりではなく、他にもさまざまな子育て支援対策を講じて欲しいものですよね。

出産手当金とは被保険者が出産のために会社を休み、事業主から報酬が受けられないときなどに出産手当金が支給されることになります。被保険者や家族の生活を保障して安心して出産前後の休養ができるようにと設けられている制度なのです。

けれども任意継続被保険者の方は、出産手当金を支給されることはありません。しかし、健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしているかたは除かれるそうです。

◆出産手当金が受けられる期間

出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日の後の場合には出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合には98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で勤務している会社を休んだ期間について支給されることになります。ただし、休業している期間にかかる分として出産手当金の額よりも多い報酬が支給されるような場合には、出産手当金は支給されません。

◆出産が予定よりおくれた場合

出産が予定日よりおくれた場合には支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合には98日)から出産してから56日後の範囲内となっています。そのため実際に出産した日までの期間も支給されることになっています。たとえば、実際の出産が予定より5日おくれてしまったという場合には、その5日分についても出産手当金が支給されることになります。

◆支給される金額

出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されることになります。会社を休業している期間について、事業主から報酬を受けられるような場合には、その報酬の額を控除された額が出産手当金として支給されることになります。

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妊娠したことがわかれば気になるのはいつ頃に赤ちゃんが産まれるのかということでしょう。病院に行けば先生に教えてもらえますが、一体どのようにして出産予定日というのはわかるものなのでしょうか。妊娠週数の計算方法は、最終月経が始まった日が0週0日となっています。これによって最終月経から280日後、つまり40週0日が出産予定日となるのです。妊娠週は1日目、2日目などとは数えません。基本的には、0週0日、0週1日、0週2日と数えます。そして0週6日の次は1週0日となります。

排卵が行われて受精するのは、およそ妊娠2週くらいです。そして確実に着床するのが妊娠3週頃です。毎朝基礎体温を測っている人でも、妊娠0週~3週は気づかないでほとんどの人が気づくのは、早くて妊娠4週頃になるでしょう。基礎体温を記録している人であれば、生理予定日がすぎても高温なら妊娠を疑うのではないでしょうか。また、生理不順の人もいると思います。このような人は、排卵日を2週0日とする計算法が用いられるようです。

そして、中には生理が不順なため排卵日も判らないというケースもあります。この場合は、超音波検査を使う方法をとります。これによって胎児の成長を測り、予定日を推測していくのです。また、帝王切開の場合などは、本来の出産予定日よりも早めに手術をするケースが多いです。妊娠後期にもなれば、手術日も決まってくるため、その日が出産予定日となります。